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海外子会社を監査する根拠?

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2024年04月13日 | Column

早いもので、2024年はもう4月半ばです。ここ2~3か月ほどはHP経由でのお問い合わせを多く頂くようになっております(理由は分からないですが。。)。感謝申し上げます。

 今回のお題は“海外子会社を監査する根拠?”です。前回のコラムでは海外事業への監査の意義と必要性について熱く語りました。でも、被監査側に“え、あなた監査する法律的根拠ってあるの?うち忙しいから(一生)来ないでね!”なんて言われかねません。

 日本では親会社の監査委員(会)は必要がある時に子会社の業務・財産の状況を調査できる、といった調査権(会社法381条3項)があり、子会社が“正当な理由”(同条4項)を示して調査権を拒むことが出来るとされています。この点、海外子会社はその現地国での設立準拠法により何らかの監査機関に監査を受けるため、基本的に日本親会社は子会社の“監査”権限はもたない、とされています。この“調査権”を上手く口実にして監査をすることになりそうです。

 こういうことから、会社法が規定する子会社調査権は事実上の強制権ともいえ、海外子会社としてもグループ会社の一つとして監査役の海外子会社への調査に応じる義務があるとも言えます。なお、海外子会社においてグループ会社全体に大きな影響を与える不祥事が起きた場合は、当然監査役員(会)は当該海外子会社を調査する義務を負います。

 このような形で内部監査の海外子会社監査は法律で別段定められている訳でもなく、任意の監査になりますが、“監査役員(会)の子会社への調査(監査として捉える)”は法律上定められていますので、海外子会社を監査する根拠になると言えます。

それではまた!