あらゆる財務諸表・決算書への公認会計士による監査に対応可能です。
会社規模拡大や金融機関からの要望で公認会計士による監査証明が必要になった、現任の監査法人や公認会計士による監査が最近のトレンド、ITやシステム環境、グローバル・英語環境に対応しておらず不安を感じる、単に監査意見を出すだけでなく、プロセス改善や経営指導も踏み込んでほしい、ストレスのない監査を受けたい、そんなご要望に的確に応えます。監査と聞くとチェックばかり、本当に実質的に見てくれているのか、など疑問が湧くことがあると思います。本当の意味での企業価値の向上に繋がる監査を受けてみませんか。日本と米英にて本当の監査を経験してきた弊所だからことお届けしたいサービスがあります。
(※なお、下記監査業務については弊所代表がパートナーを務めるSMASH国際監査法人にて対応することがございます。予めご了承ください。)
法定監査(会社法その他)
会社法で大会社(資本金 5億円以上、または 負債合計額 200億円以上の株式会社)とされる会社には公認会計士による計算書類への会計監査が必要となります。会社法監査を知り尽くした公認会計士が、適正報酬内でスピード感のある、的確なコミュニケーションと無駄のない監査手続を適用し、クライアント様がストレスを感じない監査を提供します。
リファーラル監査
国内外にある親会社より連結財務諸表作成の目的のため、子会社で作成する連結パッケージに対する監査を提供します。
リファーラル監査を適正にできる監査法人・公認会計士は実は限られています。リファーラル監査に圧倒的な経験をもち、特に外資系企業様に対しては、海外で豊富な監査経験を有し、IFRS及びUS-GAAPに知見を有する公認会計士が監査サービスを提供します。また、近年ではNASDAQ上場も増えてきています。NASDAQ上場にあたっては、PCAOB監査を受ける必要があり、当該監査は世界一厳格であり、また、各種監査調書を英語で作成する必要があります。当該PCAOB監査を本場米国と日本で経験した公認会計士は日本でも限定されています。弊所ではPCAOB監査支援(NASDAQ上場のための監査支援)が可能です。
幣事務所が他監査法人・公認会計士事務所と一線を画す、強みを有する分野です。
PCAOB監査(NASDAQ・ナスダック上場)支援
NASDAQに上場するためには、SEC(米国証券取引委員会)の規制に基づき、PCAOB(米国公開会社会計監督委員会)に登録された監査法人による監査を受けた財務諸表が必須 となります。端的に言えば、監査法人の監査無くしてはNASDAQ上場はあり得ません。
NASDAQに上場を狙う会社は、日本の証券市場で上場しておらず、また、会社法に基づく監査法人や公認会計士による監査を受けていないことが多く、この監査法人による監査への対応で非常に苦労されているケースが多いです。監査法人による監査への対応は、単純に会計帳簿や資料を提出して終わりではなく、財務諸表の数値を裏付ける根拠資料やデータを正確且つ迅速に監査法人へ提出し、さらに、会計上の論点(例:IFRSにおける収益認識)、会計上の見積り(多くのNASDAQ上場を目指す会社は会計上の見積りを行っていません)などの項目をつぶしていき、また、監査法人が行う残高や取引サンプルテストに対して、監査法人が心証を得られる十分な資料・エビデンスを提出する必要があります。
これらの監査対応だけでもこれまで監査対応を経験したことがない会社にとっては大変な苦労と膨大な時間を費やすことになります。さらに拍車をかけて、NASDAQ上場は米国市場への上場であり、監査法人が海外ネットワーク系の法人である場合には、英語での資料作成やコミュニケーションも必要とされます。また、当該監査はSEC(米国証券取引委員会)の規制に基づき、PCAOB(公開企業会計監視委員会)に登録された監査法人が監査を行いますが、一般の日本企業が監査法人から受ける会計監査に比し、格段に厳しさが増します。
当該NASDAQ上場時の監査対応には、日本と米国現地にて厳しい環境下でPCAOB基準の監査を米国上場企業に行った公認会計士のみしか対応ができません。弊所ではそのような対応ができる公認会計士が貴社のNASDAQ上場に向けた監査対応を支援します。
金融商品取引法監査(非上場企業)
金融商品取引法では上場企業以外であっても、1億円以上の発行価額で有価証券の募集(50名以上の方を対象に、新規に発行される株式の取得勧誘を行うことをいいます)や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出(すでに発行している株式について取得勧誘を行うことをいいます)を行った会社は、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金商法24条1項3号、4条1項5号、2条3項1号、金商法施行令1条の5)。
一般的には、過去に50名以上の株主に対して1億円以上の株式を発行しているために、有価証券報告書を提出している非上場会社が多いようです。
弊所では、過年度に1億円以上の募集を行ったことに伴い、有価証券報告書を提出しなければならない非上場会社に限定した金融商品取引法監査業務を行ってきました。
お気軽にお問い合わせください。
特別目的会社(SPC)への会計監査
原保有者から資産の譲渡を受け、株式や債券を発行するような特別の目的のために設立される会社の総称を特別目的会社(以下、SPC)といいます。SPCの形態としては、旧有限会社・合同会社・組合などさまざまなものがありますが、その中でも、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づいて設立される会社を特定目的会社(以下、TMK)といいます。TMKにおいて、特定社債や特定目的借入の総額が200億円以上の場合、もしくは優先出資がある場合には、会計監査人の設置が強制されます。しかし、定款をもって会計監査人を設置することについては妨げられていないため、多くのSPCは会計監査人を設置している法人が多いようです。
大規模監査法人では工数に見合った報酬とは言い難く、弊所では効果的且つ効率的な監査をリーズナブルな価格で、高品質に監査提供します。
労働者派遣事業の監査
労働者派遣法において、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとされています(労働者派遣法5条)。この際、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものである場合に、厚生労働大臣がその許可をする旨が法律で規定されています(同法7条)。
事業を的確に遂行するに足る能力を有するかどうかの要件については、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の中で定められており、具体的には、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新を行うにあたって、下記の要件を満たす必要があります。
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
- ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
- 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること
しかし、上記3つの要件のうち、1つでも満たされない場合には救済的な措置が設けられており、従前において認められていた手続では、ⅰ)市場性のある資産の再販売価格の評価額の証明、ⅱ)増資の証明またはⅲ)預金等の残高証明書を提出することによって、当該事業の新規許可及び許可の有効期間の更新が認められました。しかし、平成23年10月1日以後においては、ⅰ)~ⅲ)の手続が廃止されることになり、今後、新規許可または有効期間の更新を予定する場合、これに代替する手続として、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けるという手続が行われることになりました。ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。
弊所では、月次決算書にかかる監査証明業務ならびに合意された手続業務に関する報告業務を承っております。迅速な監査証明書もしくは手続実施結果報告書の発行を行うことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
投資事業有限責任組合(ファンド)の監査
投資事業を行う際、従来は、民法上の任意組合や商法上の匿名組合(TK)などの組織が検討されてきましたが、任意組合では業務を執行しない組合員までもが無限責任を負うため、投資行動に制限が生じ、結果として投資ファンドの組成が活発に行われてこなかった経緯がありました。そこで、投資事業を円滑に行うことを目的として、1998年に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が施行されることになり、無限責任組合員及び有限責任組合員からなる投資事業有限責任組合を設立して事業を行うことが可能になりました。なお、従来の法律では、組合の投資対象が制限されていましたが、2004年の法律改正により、上場会社への出資のほか、金銭債権の取得・融資等も行えるようになり、法律の名称も「投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下、有責組合法)」と変更されることになりました。
投資事業有限責任組合においては、無限責任組合員が、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書を作成することが求められますが(有責組合法8条1項)、これらの財務諸表ならびに業務報告書・附属明細書(会計に関する部分に限る)については、公認会計士または監査法人の監査証明が必要となります(同法8条2項)。
投資事業有限責任組合は、一般に投資事業のみを行うことから、貸借対照表の借方科目の大半は、現金や投資事業に関する有価証券や債権などの科目で占められることになります。また、貸方科目は組合員からの出資によって大部分が占められることになるため、計上される勘定科目は非常に少なく、事業会社の監査と比較すると監査にかかる工数は少なくなります。
短期間で効果的且つ効率的に、そして高品質な監査をお探しの場合、お気軽にお問い合わせください。
医療法人・社会医療法人への会計監査
下記3つのうちどれかひとつでも当てはまる医療法人については、平成29年4月2日以降に開始する事業年度から公認会計士または監査法人による財務諸表への監査が義務付けられています(医療法第51条5項)。
- 負債50億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は負債20億円以上)
- 事業収益70億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は事業収益10億円以上)
- 社会医療法人債発行医療法人
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
労働組合監査
労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号によると、会計報告について、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられています。
なお、国家公務員及び地方公務員の職業団体については、労働組合法が適用除外とされていますが、その職員団体が法人格を取得する場合は、公認会計士等、または信託会社の監査証明を受けることが必要とされています。
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
学校法人監査
経常的経費について都道府県等から補助金を受けている学校法人は、私立学校振興助成法の第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています(なお、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、当該監査が免除されています)。
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
その他監査証明業務・業務委託による監査サポート
これから監査が必要になったが、監査を受け入れる体制にあるか不安だ、監査を受けても結果が不安でコストの無駄にならないか懸念だ、そういったクライアント様におかれましては、監査の受け入れが出来るかの態勢評価、受け入れまでのマイルストーンの明示、加えて、実際に会計監査を適用する会計年度までに一緒に決算体制を構築してくことをアドバイスいたします。
その他各種監査に対応しており、例えば、マンション管理組合で作成する財務諸表への会計監査などにも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
米英での監査経験とPCAOB監査を米国企業を相手に経験した確かな実力と知識から、海外監査、グループ監査、リファーラル監査において、業務委託による監査サポートも可能でございます。
海外コミュニケーションや諸外国間での監査手続の実施に悩まれれる場合、是非お気軽にお問い合わせください。