あらゆる財務諸表・決算書への公認会計士による監査に対応可能です。
会社規模拡大や金融機関からの要望で公認会計士による監査証明が必要になった、現任の監査法人や公認会計士による監査が最近のトレンド、ITやシステム環境、グローバル・英語環境に対応しておらず不安を感じる、単に監査意見を出すだけでなく、プロセス改善や経営指導も踏み込んでほしい、ストレスのない監査を受けたい、そんなご要望に的確に応えます。
法定監査(会社法その他)
会社法で大会社(資本金 5億円以上、または 負債合計額 200億円以上の株式会社)とされる会社には公認会計士による計算書類への会計監査が必要となります。会社法監査を知り尽くした公認会計士が、適正報酬内でスピード感のある、的確なコミュニケーションと無駄のない監査手続を適用し、クライアント様がストレスを感じない監査を提供します。
リファーラル監査
国内外にある親会社より連結財務諸表作成の目的のため、子会社で作成する連結パッケージに対する監査を提供します。
リファーラル監査を適正にできる監査法人・公認会計士は実は限られています。リファーラル監査に圧倒的な経験をもち、特に外資系企業様に対しては、海外で豊富な監査経験を有し、IFRS及びUS-GAAPに知見を有する公認会計士が監査サービスを提供します。また、近年ではNASDAQ上場も増えてきています。NASDAQ上場にあたっては、PCAOB監査を受ける必要があり、当該監査は世界一厳格であり、また、各種監査調書を英語で作成する必要があります。当該PCAOB監査を本場米国と日本で経験した公認会計士は日本でも限定されています。弊所ではPCAOB監査支援が可能です。
幣事務所が他監査法人・公認会計士事務所と一線を画す、強みを有する分野です。
任意監査・AUP
必要に応じて、ご要望にお応えして種々の監査をご提供します。
任意監査として、法定監査の適用されない会社がその財務諸表について社会的信頼を得るために任意に受ける監査、株式公開(IPO)に備えて、親会社の関係会社管理の一環として関係会社を対象に行う監査、企業買収に際して行われる被買収企業の財務諸表監査、AUP (Agreed Upon Procedure)としての特定項目に対する監査等、会計監査をしっかりと理解し、豊富な経験を有する公認会計士が監査サービスを提供します。
医療法人・社会医療法人への会計監査
下記3つのうちどれかひとつでも当てはまる医療法人については、平成29年4月2日以降に開始する事業年度から公認会計士または監査法人による財務諸表への監査が義務付けられています(医療法第51条5項)。
- 負債50億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は負債20億円以上)
- 事業収益70億円以上の医療法人(社会医療法人の場合は事業収益10億円以上)
- 社会医療法人債発行医療法人
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
労働組合監査
労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号によると、会計報告について、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられています。
なお、国家公務員及び地方公務員の職業団体については、労働組合法が適用除外とされていますが、その職員団体が法人格を取得する場合は、公認会計士等、または信託会社の監査証明を受けることが必要とされています。
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
学校法人監査
経常的経費について都道府県等から補助金を受けている学校法人は、私立学校振興助成法の第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています(なお、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、当該監査が免除されています)。
監査を受け入れる体制作りから、現在の監査体制の懸念等含め、お気軽にお問い合わせください。
その他監査証明業務・業務委託による監査サポート
これから監査が必要になったが、監査を受け入れる体制にあるか不安だ、監査を受けても結果が不安でコストの無駄にならないか懸念だ、そういったクライアント様におかれましては、監査の受け入れが出来るかの態勢評価、受け入れまでのマイルストーンの明示、加えて、実際に会計監査を適用する会計年度までに一緒に決算体制を構築してくことをアドバイスいたします。
その他各種監査に対応しており、例えば、マンション管理組合で作成する財務諸表への会計監査などにも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
米英での監査経験とPCAOB監査を米国企業を相手に経験した確かな実力と知識から、海外監査、グループ監査、リファーラル監査において、業務委託による監査サポートも可能でございます。
海外コミュニケーションや諸外国間での監査手続の実施に悩まれれる場合、是非お気軽にお問い合わせください。